能登半島地震復興支援: 特別融資制度による資金調達の紹介

能登半島地震が北陸地方を襲い、多くの中小企業や小規模事業者が甚大な被害を受けました。この自然災害に対応し、被災した事業者の生活と生業を支援するため、株式会社日本政策金融公庫(日本公庫)は特別な融資制度を拡充しました。今回は拡充された融資制度についてご紹介いたしますね。

特別融資制度の概要

〇令和6年能登半島地震特別貸付:

  • 対象者: 災害救助法の適用を受けた新潟県、富山県、石川県、福井県内に事業所を有し、直接被害を受けた事業者、または間接的に被害を受けた事業者。
  • 融資限度額: 国民生活事業で最大6,000万円、中小企業事業で最大7億2,000万円。
  • 融資期間: 設備資金は20年以内、運転資金は15年以内。

マル経融資(小規模事業者経営改善資金)及び生活衛生改善貸付の拡充:

  • 対象者: 小規模事業者で、災害救助法の適用を受けた地域内に事業所を有し、直接または間接的に被害を受けた事業者。
  • 融資限度額: 通常の融資限度額に加え、別枠で最大1,000万円。

利率と返済条件

  • 利率は、被害証明書を提出できる方に対して、特別利率の適用があります。具体的な利率は、融資額や被害の程度によって異なります。
  • 融資後の最初の3年間は、特に低い利率での融資が可能です。

申請方法

融資制度の申請には、被害証明書や罹災証明書など、市町村等が発行する被害の状況を証明する書類が必要です。詳細な申請方法や必要書類については、日本公庫の公式ウェブサイトまたは最寄りの支店にお問い合わせください。

まとめ

能登半島地震により被災した中小企業や小規模事業者は、この特別融資制度を活用して、事業の再建や復旧を図ることができます。福井、石川、富山、新潟の事業者の皆さまは、この機会を利用して、事業の持続可能性を高め、地域経済の復興に貢献しましょう。新しい融資制度も踏まえて、あなたに適した資金調達に関するご相談は北陸に特化した社外CFOの弊社にご相談ください。

PAGE TOP